大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1848 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人小野田六二、同

木内俊夫、同浅石紘爾の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は事

案を異にして本件に適切ではなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張で

あつて、すべて、適法な上告理由にあたらない。(所論にかんがみ職権をもつて判

断すると、本件は、被告人が、本件駐車場から南進し東西に通ずる公道を横断して

進行する際、同公道を西進してきた被害車両と衝突しその同乗者を負傷させたもの

であるが、原判決は、右駐車場の中央部分は、当該駐車場に駐車する不特定の車両

が通行利用しまた右駐車場西側に隣接するホテルなどの利用客等も通行しているも

のであることを理由に、右中央部分を、道路交通法二条一号にいう「一般交通の用

に供するその他の場所」に該当し道路であるとして、それを前提に被告人の過失を

認定している。ところで右駐車場は、公道に面する南側において約一九・六米、川

に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装され

た広場であつて、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を

示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板が

あつて、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるか

ら、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する

車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものでは

ない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、

それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐

車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。これに反

する原判断は、事実を誤認したか法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわな

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ければならない。ところで被告人は、右駐車場から公道に出て進行したのであるか

ら、駐車場から公道に出るに際し、一時停止または徐行をして左右の安全を確認す

べきであつたのであり、これを怠つた被告人には過失がある。とすれば、被告人に

かかる過失を認めた原判断は、その結論において正当であるから、その前提におけ

る右の誤りは、判決に影響を及ぼさない。)

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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